不動産取得税はいつ払う?税額と軽減措置についてまとめ

「家を買って数週間後に突然、納税通知が届いて驚いた‼」

実は、このような声をよく聞きます。

もちろん、不動産会社や、建築会社の説明不足もあるのですが、ご自身の勉強不足もあります。

今回はそんな、「不動産取得税」について、詳しく説明していきます。
また、軽減措置もありますが、自分で動かないと軽減措置を受けれないので、そのあたりも説明していきます。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や建物など、「不動産」を取得した時に、一度だけ払う税金です。

土地と建物に課税されますが、
相続で取得した不動産には、課税されません。

・不動産所得税は、いつ払うのか?

不動産取得税は「地方税」となっているので、不動産を取得した「都道府県」に収めます。

その為、納める時期は自治体によって違いますが、概ね、登記後3〜6ヶ月後に納税通知書が届きます。
また、新築の場合は、建てた住宅の査定などを行う為、もう少し後になる場合があります。

・いくら払うのか。計算方法は?

不動産取得税は、どのように計算されて、いくら払うのでしょうか?
算出基準と計算方法を確認してみましょう。

固定資産税評価額をもとに計算される。

「固定資産税評価額」とは、自治体がそれぞれの土地や建物に対して定めていて、「固定資産評価基準」をもとに、算出した評価額です。

簡単に言うと、自治体の担当者が、家や土地の評価額を決めている、と言う事です。

計算式は簡単です。

固定資産税評価額×3%(土地と建物は別)
が、不動産取得税の納税額です。

ただし、2024年4月からは、4% になるので気をつけてください。

・不動産所得税には、軽減措置がある。

不動産取得税には、条件によって軽減措置が適用されます。

ただし、軽減措置を受ける為には、その手続きをしなければいけなくて、黙っていたら、そのままの税率で払わなければいけないので、住宅を取得したら、納税通知書が届く前に、手続きを済ませましょう。

新築の場合と、中古住宅の場合では、条件が異なります。

・土地の軽減措置(住宅を建てる、もしくは建っていることを前提に)

土地の控除計算は少し複雑で、まずは、軽減額を計算します。

軽減額の計算は、
 (土地1㎡あたりの固定資産税評価額➗2)×(住宅の課税床面積×2)※200㎡を上限×3%
 もしくは、4万5000円 のいずれか高い方です。

軽減額を計算したら

次に、
 ((土地の固定資産税評価額➗2)×3%)-軽減額

これで、土地の控除額が決まります。

ただし、この計算は2024年3月31日までに取得した場合となります。

・土地の条件

土地の条件は「新築」と「中古住宅」で違います。以下がそれぞれの条件です。

新築の場合

①新築住宅で、建物の不動産取得税軽減要件を満たしていること。

②以下のいずれかの条件を満たしていること。

 (1)土地を取得してから3年以内に住宅を新築すること、かつ、住宅を新築するまで、継続して土地を所有していること。

 (2)新築前に先行して取得した土地を譲渡した場合、土地取得から3年以内に譲渡相手がその土地の上に住宅を新築していること。
 (3)住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築した人がその住宅の敷地(土地)を取得していること。

中古住宅の場合

①土地と住宅の取得者が、同じである事。

②取得した住宅が中古住宅の軽減要件を満たしていて、なおかつ土地の取得が住宅取得前後の1年以内であること。

以上が土地の条件です。

色々書いていますが、つまり…
土地と、建物の所有者が同じである。ということです。

・新築住宅の軽減措置。

(1)一般的な住宅
 (建物の固定資産税評価額-1200万)×3%

(2)長期優良住宅
 (建物の固定資産税評価額-1300万)×3%

<条件>

(1)居住用の建物であること。

(2)床面積が、50㎡以上、240㎡以下であること。
 ※1.車庫や、物置も床面積に含まれます。
 ※2.マンションの場合は、共用部分も含みます。

新築の場合は、割と簡単に計算できますね。

長期優良住宅は、固定資産税や、住宅ローン控除にも有利なので、認定できるなら検討した方が良いでしょう。
※長期優良住宅は、着工前に申請しなければいけません。

・中古住宅の軽減措置。

中古住宅の場合は、建物が建てられた年代によって控除額が変わります。

また、軽減措置を受けられる要件もあります。
要件は以下の通りです。

・自分で住むための家である事。
・住宅の延べ床面積が、50~240㎡以下である事。
・1982年1初1日以降に新築されたか、新耐震基準を満たしていること。

※「新耐震基準」は、耐震基準が見直された1981年6月1日以降に建築確認を受けられた建物です。

 それ以前の建物は、専門家による「適合証明」を発行してもらう必要があります。

年代ごとの控除額は以下の通りです。

・1997年4月1日以降【1,200万】
・1989年4月1日 ~ 1997年3月31日【1,000万】
・1985年7月1日 ~ 1989年3月31日【450万】
・1981年7月1日 ~ 1985年6月30日【420万】
・1976年1月1日 ~ 1981年6月30日【350万】
・1973年1月1日 ~ 1975年12月31日【230万】
・1964年1月1日 ~ 1972年12月31日【150万】
・1954年7月1日 ~ 1963年12月31日【100万】

以上の条件をもとに、計算式を表すと

(建物の固定資産税評価額 - 築年数ごとの控除額)×3%
となります。

このように、築年数で控除額が変わるので、中古住宅を購入する際は、築年数も気にしながら考えてください。

・マンションの場合。

マンションの場合も、新築マンションなら、新築住宅の基準
中古マンションなら、中古住宅の基準が適用されますが、前述の通り、共用部分も床面積に算入されるので注意してください。

・固定資産税評価額はどうやって知ればいい?

固定資産税評価額の調べ方は、いくつかあります。

①既に家を所有している場合。

この場合は、固定資産税の納税通知書や、課税明細書といったものに書かれているので、自治体から送られてきた書類を見てみてください。

①住宅を購入前に知りたい場合。

(1)中古住宅の場合

中古の場合は、購入前に既に決まっているので、不動産会社に問い合わせると分かります。

(2)新築の場合

建物の評価額は、どのような家を建てるかによって変わります。
家を建てて登記が済んだら、自治体の人が査定するので、その時を待つか、モデルハウスなどと同じ様な建物であれば、建築会社で大体の評価額はわかるはずです。

土地の評価額は、国税庁が発表している路線価をもとに、計算された額の70%くらいが目安となります。

あくまでも、自治体によって違うので、参考程度にしてください。

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